退職金 税金計算機
手取り・退職所得控除 2026
退職金にかかる所得税・住民税と手取り額を計算。退職所得控除・課税退職所得の内訳と、退職金額×勤続年数の税金早見表つき。
手取り(税引後)
1,959万円
税金合計 ¥405,703(実質税率 2.0%)
退職所得控除
1,500万円
課税退職所得
250万円
所得税(復興含む)
¥155,703
住民税
¥250,000
退職金の税金 早見表(税金合計)
退職金額・勤続年数ごとにかかる税金(所得税+住民税)の目安です。勤続年数が長いほど退職所得控除が大きく、 税負担は軽くなります(「0」は控除内で非課税)。
| 退職金 | 勤続20年 | 勤続30年 | 勤続35年 | 勤続38年 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 15万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1,500万円 | 63万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2,000万円 | 139万円 | 41万円 | 11万円 | 0円 |
| 2,500万円 | 220万円 | 108万円 | 56万円 | 35万円 |
| 3,000万円 | 324万円 | 186万円 | 131万円 | 99万円 |
勤続5年超の一般退職を前提に、退職所得控除・1/2課税・分離課税で計算した目安です。勤続5年以下の役員等や短期退職手当等には 特例があり、上記とは異なります。「退職所得の受給に関する申告書」の提出で適正に源泉徴収されます。制度は改正されることが あります。教育目的のツールであり税務助言ではありません。
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退職金は「退職所得」として分離課税され、次の手順で税額を計算します。まず勤続年数から退職所得控除を求め、 退職金から差し引きます。残った金額を1/2にしたものが「課税退職所得」です。これに所得税(累進+復興特別所得税2.1%)と 住民税10%がかかります。
勤続年数が長いほど控除が大きくなるため、長く勤めた人ほど退職金にかかる税金は少なくなります。たとえば勤続38年なら 控除は2,060万円で、退職金が2,000万円ならまるごと控除内に収まり税金は0円です。控除を超える場合も1/2課税のため、 給与で同額を受け取るより手取りは多くなります。
注意点
この計算は勤続5年超の一般的な退職を前提としています。勤続5年以下の役員等の退職金や、短期退職手当等で控除後300万円を 超える部分には1/2計算が適用されないなどの特例があります。また「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することで 適正な源泉徴収が行われます。教育・参考目的の目安であり、税務助言ではありません。正確な額は勤務先や税理士にご確認ください。
How To Use This Calculator
- 退職金の額を入力します。
- 勤続年数を入力します(1年未満は切り上げ)。
- 退職所得控除・課税退職所得・所得税・住民税・手取りが即時に表示されます。
- 下の早見表で、退職金額×勤続年数ごとの税金の目安を確認できます。
❓ Frequently Asked Questions
退職金に税金はかかりますか?
退職金は「退職所得」として、給与など他の所得とは分けて課税されます(分離課税)。ただし「退職所得控除」が大きいため、勤続年数が長いと税金がほとんど、あるいは全くかからないことも多くあります。たとえば勤続38年なら控除額は2,060万円で、退職金が2,000万円ならその範囲内に収まり税金は0円です。控除を超えた分も、さらに1/2にしてから課税されるため負担は軽めです。
退職所得控除はいくらですか?
退職所得控除は勤続年数で決まります。勤続20年以下は『40万円 × 勤続年数』(最低80万円)、20年超は『800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)』です。例:勤続30年なら 800万円+70万円×10年=1,500万円、勤続38年なら 800万円+70万円×18年=2,060万円。1年未満の端数は切り上げて計算します。
退職金2,000万円・勤続30年の税金はいくらですか?
退職所得控除は1,500万円なので、課税退職所得は(2,000万−1,500万)×1/2=250万円です。これに所得税(約15.6万円、復興特別所得税込み)と住民税10%(25万円)がかかり、税金は合計約41万円、手取りは約1,959万円になります。勤続年数が長いほど控除が増えるため、同じ2,000万円でも勤続38年なら税金は0円です。
退職金の課税が優遇されているのはなぜですか?
退職金は長年の勤労に対する報償的な性格を持ち、老後の生活資金になることから、税負担が軽くなるよう配慮されています。具体的には、(1) 勤続年数に応じた大きな退職所得控除、(2) 控除後の金額をさらに1/2にしてから課税、(3) 他の所得と分離して課税、という3つの優遇があります。これにより、同額を給与でもらう場合よりも手取りが多くなります。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
この申告書を勤務先に提出していれば、退職所得控除を適用したうえで適正な税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。提出しなかった場合は、退職金の額に一律20.42%の所得税が源泉徴収されてしまい、多くの場合払い過ぎになります。その場合は確定申告をすれば差額が還付されます。退職時には忘れずに提出しましょう。
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