特定口座とは — 源泉徴収あり・なしの違いと確定申告
特定口座とは、証券会社が売買損益を計算し『年間取引報告書』を作成してくれる課税用の口座です。確定申告の手間を大きく減らせるため、多くの個人投資家が利用しています。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。『源泉徴収あり』を選ぶと、利益が出るたびに証券会社が約20%の税金を天引きして納めてくれるため、原則として確定申告は不要です。『源泉徴収なし』は自分で確定申告します。
これに対し、NISA口座は利益が非課税なので、まずはNISAの枠を使い切り、超える分を特定口座で運用するのが効率的です。一般口座は自分で損益計算が必要で手間がかかるため、通常は特定口座を選びます。
課税口座の税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。特定口座(源泉徴収あり)では、利益が確定するたびにこの税額が差し引かれ、同じ口座内で年内に損失が出れば自動的に精算(還付)されます。
確定申告が有利になる典型例は3つ。(1) 複数の証券会社で損益を通算したい、(2) 損失を翌年以降3年間繰り越したい(繰越控除)、(3) 課税所得が少なく、申告分離課税より総合課税や配当控除の方が有利な配当がある、という場合です。
『源泉徴収あり』で申告しなければ、その利益は合計所得金額に含まれません。扶養や国民健康保険料、各種給付の判定に影響しない点も、会社員や年金生活者に選ばれる理由です。逆に申告すると合計所得が増え、扶養から外れることがあるので注意が必要です。
3つの口座の比較
まずNISA口座の非課税枠を使い切り、超える分を特定口座(源泉徴収あり)で運用するのが効率的です。
| 口座 | 税金 | 損益計算 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| NISA口座 | 非課税 | 不要 | 不要 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 20.315%を自動天引き | 証券会社が計算 | 原則不要(任意で可) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 20.315% | 証券会社が年間取引報告書を作成 | 必要 |
| 一般口座 | 20.315% | 自分で計算 | 必要 |
よくある質問
Q. 源泉徴収ありで税金を払い過ぎることはありますか? A. 年の途中で利益に課税された後に損失が出れば、年内に同じ口座で自動精算されます。ただし他社口座との通算や翌年への繰越は確定申告が必要です。
Q. 特定口座からNISA口座に移せますか? A. 直接の移管はできません。特定口座で売却してからNISA口座で買い直すことになり、売却益には課税されます。
Q. 途中で源泉徴収の有無を変えられますか? A. その年に最初の売却(または配当受入)をする前なら変更できます。一度取引が発生すると、その年は変更できません。
出典・最終確認
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等」/令和8年分 源泉徴収税額表。最終確認:2026年9月7日。制度は改正されることがあります。実際の判断は最新の公式情報でご確認ください。
会社員で手間を避けたいなら「特定口座(源泉徴収あり)」が無難です。ただし、複数の証券会社の損益を通算したい場合や、利益が少なく扶養の範囲内に収めたい場合は、確定申告が有利になることもあります。

