住民税とは — 所得割10%と均等割の仕組み
住民税とは、お住まいの都道府県と市区町村に納める地方税です。所得に応じてかかる『所得割』(標準でおおむね10%)と、所得にかかわらず定額の『均等割』(年5,000円程度)から構成されます。
住民税の大きな特徴は、前年(1〜12月)の所得をもとに『翌年』課税される点です。このため、退職した翌年や収入が大きく減った年でも、前年の高い所得に基づく住民税の請求が来ることがあり注意が必要です。会社員は6月から翌年5月にかけて給与天引き(特別徴収)されます。
所得割の計算は所得税とほぼ同じ流れですが、基礎控除などの控除額が所得税よりやや小さく設定されています。ふるさと納税の控除の多くは、この住民税から行われます。
住民税は『所得割』と『均等割』の合計です。所得割は課税所得の10%(市町村民税6%+道府県民税4%)、均等割は市町村民税3,000円+道府県民税1,000円の年4,000円で、これに2024年度(令和6年度)から国税の森林環境税1,000円が併せて徴収され、均等割は年5,000円になっています。自治体によって数百円の上乗せがある場合があります。
計算例:課税所得(住民税ベース)が300万円なら、所得割30万円+均等割5,000円=年30.5万円。会社員は6月〜翌年5月の12回で給与天引きされるので、月あたり約2.5万円です。前年の所得で決まるため、収入が減った年も前年分が請求される『時間差』に注意してください。
住民税の所得控除は所得税より少し小さく設定されています(基礎控除43万円など)。ふるさと納税の控除は主にこの住民税の所得割から差し引かれるため、住民税額が控除上限の目安になります。
住民税の内訳(標準税率)
所得割は前年の課税所得に対して、均等割は所得に関係なく定額でかかります。
| 区分 | 市町村民税 | 道府県民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 6% | 4% | 10% |
| 均等割 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
| 森林環境税(国税・併徴) | — | — | 1,000円 |
| 均等割+森林環境税 | 年5,000円 |
課税所得別の住民税の目安
所得割10%+均等割5,000円で計算。調整控除などは考慮していません。
| 前年の課税所得 | 所得割 | 均等割 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 課税所得200万円 | 200,000円 | 5,000円 | 205,000円 |
| 課税所得400万円 | 400,000円 | 5,000円 | 405,000円 |
| 課税所得700万円 | 700,000円 | 5,000円 | 705,000円 |
よくある質問
Q. 住民税はいつから引かれますか? A. 新卒1年目は前年の所得がないため通常かかりません。2年目の6月から、前年(1年目)の所得に基づく住民税が給与天引きされ始めます。
Q. 退職したら住民税はどうなりますか? A. 前年所得分の残りを退職時にまとめて天引き(一括徴収)するか、自分で納付(普通徴収)します。翌年6月からは、退職した年の所得に基づく住民税が届きます。
Q. 住民税が非課税になるのは? A. 前年の合計所得が一定額以下(単身で45万円以下など、自治体により異なる)の場合、均等割・所得割ともに非課税になり、各種給付の対象になることがあります。
出典・最終確認
総務省「個人住民税」「森林環境税及び森林環境譲与税」。最終確認:2026年9月7日。制度は改正されることがあります。実際の判断は最新の公式情報でご確認ください。
退職・転職で収入が下がるときは、前年所得に基づく住民税の支払いに備えて現金を残しておきましょう。住民税は後から効いてくる『時間差の税金』です。

