住民税の計算
2026年度
課税所得から住民税(所得割・均等割)を計算します。納税通知書の定額5,000円のうち1,000円が住民税ではなく国税である理由と、前年課税の仕組みまで。
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かんたんな答え: 住民税は所得割と均等割の二階建てです。総務省の標準税率で、所得割は課税所得に対して10%(市町村民税6%+道府県民税4%)、均等割は定額で年4,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円)。これに森林環境税1,000円が均等割と併せて徴収されるため、納税通知書の定額部分は合計5,000円になります。重要な区別として、森林環境税は総務省が明記するとおり国税であり住民税ではありません。市町村が個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を徴収しているだけで、令和6年度から課税が開始されました。したがって定額5,000円の内訳は住民税4,000円+国税1,000円です。もう一つの要点は前年課税であること。今年6月から来年5月に納める住民税は前年1月〜12月の所得に対するもので、所得税が同年内に源泉徴収されるのとは仕組みが異なります。このため新社会人は2年目から手取りが減り、収入が減った年や退職後も前年の所得を基準とした請求が続きます。なお10%は標準税率であって全国一律ではなく、自治体が独自の税率を定めることができます。非課税限度額は自治体の級地区分や扶養親族数により異なるため、全国一律の数字は存在しません。
年収ではなく、各種控除を差し引いた後の課税所得です。
初期値は総務省の標準税率。自治体により異なる場合があります。
年間の納付額(納税通知書の総額)
305,000円
うち住民税は 304,000円、 森林環境税(国税)が 1,000円。 月あたり約 25,417円、 課税所得に対する実効負担は 10.17% です。
この金額は前年の所得に対するもので、 今年6月から来年5月にかけて納めます。非課税限度額の判定は含んでいません。
このページは Richify AI 編集チームが 2026年9月3日 に確認しました。
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住民税は所得割と均等割の 二階建てです。所得割は課税所得に比例し、総務省の標準税率で市町村民税6%+道府県民税4%=10%。 均等割は所得に関係なく定額で、市町村民税3,000円+道府県民税1,000円=4,000円です。
これに森林環境税1,000円が均等割と併せて徴収されます。 総務省は森林環境税を国税と明記しており、 市町村は徴収しているだけで住民税ではありません。 納税通知書の定額部分5,000円は、住民税4,000円+国税1,000円という内訳になります。
なお10%は標準税率であって全国一律ではありません。 自治体は独自の税率を定めることができ、実際に異なる税率を採用している自治体があります。 上の税率欄を変更できるのはそのためです。
内訳 — 5,000円のうち1,000円は住民税ではない
| 項目 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得割(市町村民税 6%) | 地方税 | 180,000円 |
| 所得割(道府県民税 4%) | 地方税 | 120,000円 |
| 均等割(市町村民税) | 地方税 | 3,000円 |
| 均等割(道府県民税) | 地方税 | 1,000円 |
| 森林環境税 | 国税 | 1,000円 |
| 納税通知書の総額 | — | 305,000円 |
このうち住民税そのものは304,000円で、 残りの1,000円は森林環境税です。総務省は森林環境税を国内に住所のある個人に課税される国税と定義しており、市町村は個人住民税の均等割と併せて 徴収しているにすぎません。令和6年度から徴収が始まり、税収は全額が森林環境譲与税として 都道府県・市町村に譲与されます。
前年課税 — 住民税で最も多い誤解
住民税は前年の所得に対して課税され、 今年6月から来年5月にかけて納めます。所得税が同じ年の給与から源泉徴収されるのとは仕組みが違い、 この時間差が実務上いちばん問題を起こします。
影響が出るのは決まって次の3つの場面です。新社会人は1年目に前年所得がないため住民税がかからず、 2年目の6月から急に手取りが減ります。収入が減った年は、所得が下がっても住民税は前年の高い所得を基準に請求が来ます。 そして退職後は、収入が途絶えた後も前年分の納付義務が残り、 1月〜5月の退職なら最後の給与や退職金から一括徴収されるのが原則です。
非課税になる場合について
所得が一定額以下であれば、所得割・均等割それぞれに非課税限度額が設けられています。 ただしこの限度額は全国一律ではありません — 自治体の級地区分や扶養親族の人数によって変わります。
そのため本ページでは具体的な限度額の数字を掲載していません。 自治体ごとに異なる金額を一つに丸めて示せば、実際には非課税でない人を非課税と誤認させる可能性があるためです。 ご自身が該当するかどうかは、お住まいの市区町村の税務課、または送付される納税通知書でご確認ください。 住民税は自治体が課す税である以上、最終的な正解は自治体が持っています。
出典
総務省「個人住民税」および「森林環境税及び森林環境譲与税」。所得割の標準税率は市町村民税6%・道府県民税4%、均等割の標準税率は市町村民税3,000円・道府県民税1,000円。 森林環境税は1人年額1,000円の国税で、市町村が個人住民税均等割と併せて徴収し、令和6年度から課税が開始されました。 2026年9月3日に総務省の公表内容で確認。 いずれも標準税率であり、自治体により異なる場合があります。 本ページは一般的な情報であり、税務上の助言ではありません。
この計算ツールの使い方
- 前年(1月〜12月)の課税所得を入力します。年収ではなく、各種控除を差し引いた後の課税所得です。
- 税率は総務省の標準税率が初期値です。お住まいの自治体が独自税率を採用している場合は変更してください。
- 所得割・均等割・森林環境税の内訳を確認します。定額部分のうち1,000円は住民税ではなく国税です。
- 納付時期を確認します。この金額は今年6月から来年5月にかけて納めるものです。
- 退職や収入減の予定がある場合は、前年課税の仕組み上、収入がなくなった後も請求が続く点に注意してください。
❓ よくある質問
住民税はいくらかかりますか?
標準税率では、課税所得に対する所得割が10%(市町村民税6%+道府県民税4%)、これに均等割が年4,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円)加わります。さらに森林環境税1,000円が均等割と併せて徴収されるため、定額部分の合計は年5,000円になります。課税所得300万円なら所得割30万円+定額5,000円で、年間およそ30万5,000円です。ただしこれは標準税率であり、自治体によって異なる場合があります。
なぜ去年の収入で今年の住民税が決まるのですか?
住民税が「前年課税」だからです。今年6月から来年5月にかけて納める住民税は、前年1月〜12月の所得に対して課税されます。所得税が毎月の給与から同じ年のうちに源泉徴収されるのとは、仕組みが根本的に違います。この時間差が住民税で最も多い誤解の原因で、収入が減った年や退職した年に「収入がないのに高い住民税が来る」という事態を生みます。逆に新社会人の1年目は前年に所得がないため住民税がかからず、2年目から急に手取りが減ります。
森林環境税は住民税の一部ですか?
いいえ。森林環境税は総務省が明記しているとおり国税です。国内に住所のある個人に対して課税され、市町村が個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円を徴収しているだけで、住民税そのものではありません。令和6年度から徴収が始まりました。税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与され、森林整備などに充てられます。納税通知書の定額部分5,000円をすべて「住民税」と説明している解説は多いですが、正確には住民税均等割4,000円+森林環境税1,000円です。
住民税はいつ、どうやって払いますか?
会社員は特別徴収で、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から天引きされます。自営業やフリーランスは普通徴収で、通常6月・8月・10月・翌年1月の年4回(自治体により異なる)に納付書または口座振替で納めます。年度の区切りが6月始まりである点が所得税と違い、6月の給与で手取りが変わるのはこのためです。
退職したら住民税はどうなりますか?
前年の所得に対する住民税は、退職後も納付義務が残ります。ここが最も注意が必要な点です。1月〜5月に退職した場合は、残りの住民税が最後の給与や退職金から一括徴収されるのが原則です。6月〜12月に退職した場合は、一括徴収を選ぶか、普通徴収に切り替えて自分で納めるかを選べます。収入が途絶えた後に前年分の請求が届くため、退職前に金額を把握しておくことが実務上重要です。
住民税がかからない場合はありますか?
あります。所得が一定額以下の場合、所得割・均等割それぞれに非課税限度額が設けられています。ただしこの限度額は自治体の級地区分や扶養親族の人数によって変わるため、全国一律の数字はありません。本ページでは具体的な限度額を示していません — 自治体ごとに異なる数字を一つに丸めて示すと誤った判断につながるためです。ご自身が非課税に該当するかどうかは、お住まいの市区町村の税務課、または送付される納税通知書でご確認ください。
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